東建環境ホームページメニュー


Token環境ホームページHOME >> アスベスト対策 >> 2.アスベスト対策 - (2)解体等作業時における措置

(2)解体等作業時における措置

①隔離・立入禁止など

  • 建築物などの解体などの作業における吹き付けアスベストの除去・封じ込めの作業やアスベストの切断などを伴う囲い込みの作業、または保温材・耐火被覆材・断熱材のアスベストの切断などを伴う除去・囲い込みの作業や封じ込めの作業を行うときは、「作業場所の隔離する」「作業場所の出入口に前室を設置する」「前室に洗身室、更衣室を併設すること」などの措置を取らなければなりません。ただし、同等以上の効果のある措置を取ったときは、この限りではありません。
  • 建築物などの解体などの作業におけるアスベストの切断などを伴わない囲い込みの作業、アスベストの切断などを伴わない保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業を行うときは、作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。また、特定元方事業者は、関係請負人に作業の実施についての通知や 作業の時間帯の調整などの必要な措置を取らなければなりません。
  • その他の、アスベストを使用した建築物の解体などを行う作業場においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。

②保護具の着用

 建築物などの解体などの作業(アスベストの除去作業を含む)や、アスベストの封じ込めまたは囲い込みの作業をするときは、労働者に呼吸用保護具、作業衣または保護衣を使用させなければなりません。また、隔離した作業場所におけるアスベストの除去作業では、呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具またはこれと同等以上の性能がある送気マスクなどに限ります。

③湿潤化

 建築物などの解体などの作業(アスベストの除去作業を含む)や、アスベストの封じ込め、囲い込みの作業を行うときは、著しく困難な場合を除き、アスベストを湿潤な状態にしなければなりません。

④作業後の保護具などの保管

  • 作業場所の隔離を行った際は、その作業場所内のアスベスト粉じんを処理するとともに、吹き付けアスベストの除去やアスベストを含む保湿材、耐火被覆材、断熱材の除去の作業を行った場合は、除去した部分を湿潤化した後でなければ隔離の装置を解除することはできません。
  • 足場、器具、工具などを廃棄するために容器などに梱包したとき以外は、付着したアスベストを除去した後でなければ作業場外に持ち出すことはできません。
  • 保護具などを廃棄するために容器などに梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出すことはできません。また、他の衣服から隔離して保管しなければなりません。

⑤作業の記録・保存
(大気汚染防止法、東京都環境確保条例における義務)

  • 大気汚染防止法では、法の作業基準に基づき、作業場・前室が負圧に保たれているかの確認、集じん排気装置の排気口での粉じん濃度の測定を行い、これらの確認等を行った記録を保存することが義務付けられています。
  • 東京都環境確保条例では、石綿含有建築物解体等工事でのアスベスト飛散状況を確認するため、工事開始前、作業の施工中、工事終了後における敷地境界でのアスベスト濃度の測定を行い、その測定結果を記録することが義務付けられています。

(石綿障害予防規則における義務)

 石綿障害予防規則では、事前調査の結果、作業員の健康診断記録、作業環境測定記録、作業の記録について、40年間保管することが義務付けられています。