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Token環境ホームページHOME >> ダイオキシン類対策 >> 概要

○ダイオキシン類対策とは

 「労働安全衛生法施行規則」ではダイオキシン類のばく露による健康障害防止に係る規定があります。これを受けて「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成13年4月厚生労働省労働基準局長通知)が定められています。すなわち、その中で廃棄物焼却炉等(「廃熱利用ボイラー」なども含まれる)の解体作業(火床面積0.5u以上、焼却能力50kg/h以上)においては、
1. 付着物・空気中のDXN類濃度の測定。
2. 解体方法・保護具の選定。
3. 付着物の除去。
4. 作業場所の隔離。
5. 作業指揮者の設置等。
の必要措置をとります。 さらに火格子面積2.0u以上、焼却能力200kg/h以上の場合、作業開始の14日前までに「計画届」を労働基準監督署長あてに届けることが必要です。

 また、東京都は、廃棄物焼却施設の解体等に伴うダイオキシン類の飛散を防止するため「廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱」(平成14年11月環境局長決定)を定めました。この要綱では、廃棄物焼却の解体作業(火床面積0.5u以上、焼却能力50kg/h以上)おいて
1. 内部の洗浄。
2. 汚水の流出・地下浸透の防止。
3. 廃棄物の適正保管。
4. <火床面積2.0u以上、焼却能力200kg/h以上の場合>毎日、総粉塵量を測定し、推定ダイオキシン量を算出(3年間保管)。
5. 掲示板の表示。
等の必要な措置を定めています。
 そして「解体工事計画書」を14日前に都知事に提出し、解体終了後は、「解体工事完了報告書」の提出が必要です。

「ダイオキシン類」とは

 ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾーフラン(PCDF)をまとめてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類化合物と呼んでいます。平成11年7月16日に公布された「ダイオキシン類対策特別措置法」においては、PCDD及びPCDFにコプラナーPCBを含めて「ダイオキシン類」と定義されました。
 ダイオキシン類は、通常無色の固体で、水に溶けにくく、蒸発しにくい反面、脂肪などには溶けやすいという性質をもっています。
 ダイオキシン類はごみ焼却のほか、様々な発生源から副生成物として発生してしまい、環境中には広く存在しますが、量は非常にわずかです。現在、我が国の通常の環境レベルでは危険はないと考えられます。
 ダイオキシン類を減らすために、ごみ焼却施設に対する排ガス規制やごみ焼却施設の改善などの対策を政府や地方自治体、事業者が一体となって推進しています。

 


更新履歴

  • 平成21年11月17日
    概要および廃棄物焼却施設の解体工事フローの一部を修正
  • 平成16年5月14日
    ダイオキシン類対策ページを設置