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1.概要

 オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収・破壊法)が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。
 その後、HFC(代替フロン)の排出量の急増など、フロン類を取りまく状況の変化を踏まえた対応が必要となったことから、平成25年に法改正が行われ、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下「フロン排出抑制法」という。)に変更となりました。

(1)フロン類のライフサイクル全体像
フロン類のライフサイクル全体像
〔出典:環境省「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」〕

①フロン類メーカー

 フロン類の製造業者等は、国が定める「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従い、フロン類代替物質の製造等、フロン類の使用の合理化に取り組みます。

②指定製品メーカー

 指定製品の製造業者等は、国が定める「指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に基づき、使用フロン類による環境影響度の低減に取り組みます。

③管理者

  • 第一種特定製品*1の管理者は、「管理者の判断基準」に基づき、管理する第一種特定製品について点検等を実施します。
    *1第一種特定製品とは
     業務用の冷凍空調機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの(カーエアコンは対象外)

④第一種フロン類充填回収業者

  • 第一種フロン類充填回収業者*2が充填・回収を行う時は、充填基準・改修基準に従います。また、回収したフロン類について、自ら再生しない場合は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者*3へ引き渡します。
    *2第一種フロン類充填回収業者……都道府県知事の登録業者
    *3第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者……環境大臣・経済産業大臣の許可業者

⑤破壊・再生業者

  • 第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者は、引き取ったフロン類について、フロン類の再生基準・破壊基準に従って再生・破壊します。

(2)対象機器

 冷媒としてフロン類を使用し、業務用として製造・販売された冷凍空調機器(第一種特定製品)が対象となります。

(主な機器)
パッケージエアコン、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、ターボ冷凍機 等
※見分け方として、以下の方法があります。
①室外機の銘板、シールの確認 ②機器のメーカー、販売店への問合せ

(3)建物解体等における建設業者の役割

  • 建物の解体工事を発注者から直接請け負う場合、パッケージエアコンなど業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)が設置されていないことが明らかな場合を除き、「特定解体工事元請業者」となります。
  • 特定解体工事元請業者は、第一種特定製品の有無について事前確認を行い、発注者に「事前確認書」を交付し、説明することが必要です。
  • 事前確認の結果確認された第一種特定製品については、発注者にあらかじめフロン類を回収してもらうか、回収業者(第一種フロン類充填回収業者)へのフロン類の引渡しを含めて受託することが必要となります。

(4)行程管理制度

 第一種特定製品の廃棄におけるフロン類の回収の際は、回収の依頼(委託)から回収業者による引取、再生・破壊業者による再生・破壊までを書面で管理することとされています。


【法令改正情報】
名 称
時 期
改正内容
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(フロン回収・破壊法)
平成13年6月制定
 

平成18年6月改正
(19年10月施行)

行程管理制度の導入 等

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(フロン排出抑制法)

平成25年6月改正
(27年4月施行)

全面改正