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Token環境ホームページHOME >> 土壌汚染に関する法規制とは >> 概要−2)東京都環境確保条例

○東京都環境確保条例

平成13年10月1日から「東京都環境確保条例」において、土壌の調査・対策が義務付けられています。有害物質取扱事業者※が建物を廃止・除却をする場合又は敷地面積3,000m2以上の土地改変をする場合は次の調査が必要です。

※条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、又は 取り扱ったことがある者

  1. 有害物質取扱事業者
    事業所を廃止して建物を除却する場合は、汚染状況の調査が義務付けられています。「土壌汚染状況調査報告書」を廃止・除却の30日前に各区又は各市の環境担当に提出します。
  2. 土地改変者
    3,000m2以上の敷地での土地改変行為(【1】土地の切り盛り、掘削その他土地の造成、【2】建築物の建築その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更)をする場合は、土地利用履歴等調査が義務付けられています。「土地利用の履歴等調査届出書」を土地の改変の着手前に東京都環境局又は東京都多摩環境事務所に提出します。