東建環境ホームページメニュー


Token環境ホームページHOME >> 建設発生土 >> 首都圏各県の残土条例

3.首都圏各県の残土条例

建設工事から排出される土砂、いわゆる「残土」は、廃棄物処理法の適用から除外されています。しかしながら、実際に不適正に投棄された場合の影響は、廃棄物同様、きわめて大きいため、多くの自治体でいわゆる「残土条例」を制定し、土砂(第1種〜第4種建設発生土)による埋立行為を自治体の管轄下においています。

首都圏においても、千葉県が平成10年1月に全国で初めて制定してから、各県でも残土条例を施行していますが、いずれも直接的には土砂による埋立てを行う事業者に対する規制となっているため、条例に基づく許可の取得や、届け出書類の提出など必要な手続きや措置を適正に行うことが必要です。

      
首都圏各県の残土条例(平成22年10月1日現在)