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Token環境ホームページHOME >> 建設廃棄物 >> 建設廃棄物の適正処理 - (2) 排出事業者の責任

(2) 排出事業者の責任

 廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任を、事業により廃棄物を発生させた事業者(排出事業者)に課しています。一方で、建設廃棄物については、発注者から直接工事を請け負った施工業者(元請業者)が排出事業者として処理責任を負うこととなります。

 処理の形態としては、「自己処理」と「委託処理」の2種類があります。

  • (a) 自己処理
    排出事業者が廃棄物の収集運搬、処分(中間処理、再資源化、最終処分)のすべてまたは一部を行う。
  • (b) 委託処理
    排出事業者が、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者その他環境省令で定める者に委託して処理する。

 いずれの場合にも「処理基準」(保管基準、収集・運搬基準、処分基準)を守る必要があり、また委託処理の場合には「委託基準」を遵守する必要があります。

<処理基準・委託基準の一例>
※法令で定められた各基準を抜粋・簡略したものになりますので、詳細は法令をご確認ください。

a) 保管基準
  1. 排出事業者は、廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に適合した保管施設で保管する。
  2. 保管中に廃棄物の飛散・悪臭の発散などがないようにする。
  3. 保管場所には一定要件を満たす看板を掲示する。
b) 収集・運搬基準
  1. 収集または運搬の際には、廃棄物の飛散・流出や悪臭・騒音・振動を起こさないこと。
  2. 積替えを行う場合は、積替え場所を囲い、表示すること。
  3. 積替え場所から廃棄物の飛散・悪臭の発散などがないようにすること。
  4. 廃棄物の保管は、積替えを行う場合を除き、行ってはならない。
c) 処分基準
  1. 廃棄物の処分または再生の際には、廃棄物の飛散・流出や悪臭・騒音、振動を起こさないこと。
  2. 処分または再生のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障のない措置を講じること。
  3. 廃棄物を焼却する場合は、基準を満たす構造の施設を用い、定められた方法で行うこと。
  4. 安定型最終処分場において埋立処理を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入しないように必要な措置を講じること。
d) 委託基準
  1. 産業廃棄物の運搬にあたっては、「他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれる者」に委託すること。
  2. 産業廃棄物の処分または再生にあたっては、「他人の産業廃棄物の処分または再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分または再生がその事業の範囲に含まれる者」に委託すること。
  3. 委託契約は書面により行い、その契約書には法定記載事項が含まれ、5年間保存する。また、許可証の写しが添付されていること。
  4. 処理の再委託は原則禁止だが、やむを得ず承諾するときは、処理業者の許可番号等を記載した承諾書を交付し、その写しを5年間保存すること。