東建環境ホームページメニュー


Token環境ホームページHOME >> 建設廃棄物 >> 建設廃棄物の適正処理 - (3) 委託処理の手続き

(3) 委託処理の手続き

①委託処理業者の選定
建設廃棄物を排出し処理するためには、適切な処理業者(収集運搬業者)と書面で契約し、委託を行うことが必要です。
そのために、排出する廃棄物の品目に応じた産業廃棄物処分業者と、処理施設まで運搬を行う産業廃棄物収集運搬業者と、それぞれ書面で契約することが必要となります。
(同一業者が収集運搬と処分の両方の許可を持っている場合には、1つの契約で両方を委託しても構いません。)

<収集運搬業者選択のポイント>
  • 収集運搬させたい廃棄物の品目の許可を取っているか
  • 廃棄物が発生する自治体と持込先の自治体両方の許可を取っているか
      ※通過するだけの自治体の許可については必要ありません

  • <処分業者選択のポイント>
  • 処理させたい廃棄物の品目の許可を取っているか
  • 中間処理後の廃棄物の行き先が明確にされているか
  • 現場の作業員が処理内容を説明できるか
  • 処理能力は十分か
  • 処理施設の継続した管理記録を持っているか
  • 経理がきちんとしているか
  • 過去の取引実績がきちんとまとめられているか
  • 過剰保管はないか

  • <委託処理業者を選定する際の注意点>
  • 許可証を持っているか
  • 処理費用が極端に安くはないか
  • 委託する品目の許可を有しているか
  • 処理場内が清潔に保たれているか
  • ②委託契約の締結
    建設廃棄物の処理委託においては、法律で必ず書面で契約書を交わすことと、契約書に記載しなければならない事項(法定記載事項)が定められています。

    <契約書記載事項>
    (1) 委託する産業廃棄物の種類及び数量
    (2) 運搬を委託する際の最終目的地
    (3) 処分又は再生を委託する場合、処分または再生の場所、所在地、方法、施設の処理能力
    (4)
    処分(中間処理)を委託する場合、最終処分の場所の所在地、方法、施設の処理能力
    (5) 委託契約の有効期間
    (6) 委託者が受託者に支払う料金
    (7) 受託者が業の許可を有する場合の、その事業範囲
    (8) 運搬に係る委託契約にあっては積替え、保管を行う場合の場所の所在地、保管できる種類、保管上限
    (9) 運搬に係る委託契約にあっては積替え、保管を行う場合当該積替え、保管の場所における他の廃棄物との混合の許否
    (10) 委託する産業廃棄物に関する適正処理に必要な情報
    当該産業廃棄物の性状・荷姿

    通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状変化
    他の廃棄物との混合等により生ずる支障

    JIS C0950に規定する含有マークの表示に関する事項
    石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
    その他、取り扱う際の注意事項
    (11) 委託契約の有効期間中に(10)の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 その他、取り扱う際の注意事項
    (12)
    委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
    (13) 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項

     また、委託後には、契約通り収集運搬、処理が確実に行われたか、マニフェストによって確認し、契約書、マニフェストは廃棄物の種類ごとに整理し、5年間保存することが義務付けられています。

     なお、当協会を含む六団体が作成した、建設事業者のための契約書様式「建設廃棄物処理委託契約書」を販売しております。

    販売窓口:建設資料普及センター
    TEL:03-3552-5659 FAX:03-3552-1008