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Token環境ホームページHOME >> 建設廃棄物 >> 建設廃棄物の適正処理 - (4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)

(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)

 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、「産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)」で管理することが廃棄物処理法によって義務付けられています。
 このマニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の数量、形状・荷姿、委託先の収集運搬業者名、委託先の処分業者名、最終処分の予定場所、取扱い上の注意事項等を「産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)」に記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、廃棄物の適正な処理を確認するもので、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。

①紙マニフェスト
 紙マニフェストは、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の7枚複写式の用紙となり、産業廃棄物の流れとともに移動します。
 なお、排出事業者にはA票(交付したマニフェストの控え)、B2票、D票、E票の5年間の保存が義務付けられています。
 また、建設六団体副産物対策協議会では、建設廃棄物の排出時に利用しやすいように、法令様式に準拠した「建設系廃棄物マニフェスト」を発行しています。
 なお、紙マニフェストの返却には期日がありますのでご注意ください。

〔出典:建設副産物管理マニュアル改訂版「紙マニフェストのフロー」〕

〇「建設系廃棄物マニフェスト」販売窓口・問合せ先
(販売窓口)    建設資料普及センター
        TEL 03-3552-5659
      (問合せ先)    建設マニフェスト販売センター
        TEL 03-3523-1630

②電子マニフェスト
 電子マニフェストとはマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークにより廃棄物の管理をするもので、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター「情報処理センター(JWNET)」が運営しています。(ただし、利用する場合には排出事業者と、委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。)
 なお、電子マニフェストには確認期限がありますので、ご注意ください。

〔出典:(公財)日本産業廃棄物処理振興センター「電子マニフェストガイドブック」〕