項目 |
必要な記載事項等 |
業の許可証 |
取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること。
※平成29年度10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。 (平成34年9月30日までの経過措置) |
委託契約書 |
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること。
※平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。 |
マニフェスト |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること及び数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示版 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 |
「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。 |
保管 |
他のものと混合するおそれの無いように仕切りを設けるなどの措置をとること。 |
処理の委託 |
- 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。
- 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。
※平成29年10月1日以前に、これらの廃棄物を取り扱ってきた処理業者は、平成34年9月30日までは、許可証の書換えを済ませるまでの間も、引き続き取り扱うことができます。 |
収集・運搬 |
破砕することのないよう、また、他のものと混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 |
- 水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること
- 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、焙焼設備による焙焼、または水銀の大気飛散防止措置を取ったうえで、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。
- 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。
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