建設現場で働く人のための退職金制度
Last Update 2024/12/11
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経営事項審査申請用 加入・履行証明書
経営事項審査(経審)とは、建設業者の経営状況を客観的に評価する制度で、公共工事を直接請け負う建設業者は、この審査を受けなければなりません。
経審の評価は、経営規模(X)・経営状況(Y)・技術力(Z)・その他の審査項目(W)に区分して行われます。そのうち、その他の審査項目(W)のなかで「建退共制度への加入の有無」が客観的評価対象となっており、審査申請時の添付書類としてこの証明書を発行しています。
なお、建退共制度への加入は、その他の審査項目(W)のうち「労働福祉の状況」に加点評価されます。
【発行基準】
1.共済手帳の更新について
①共済手帳更新数について、決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること。
②共済手帳更新数が被共済者数より少ない場合は、被共済者が以下のいずれかに該当する場合であること。
ア. 加入後1年未満の方
イ. 季節労働者、高齢・病弱等個人的事情等により年間就労日数が少ない方
ウ. 電子申請方式により掛金が納付されている方
2.退職給付拠出額等の総額について
退職給付拠出額等の総額(下記①〜④の合計額)が、被共済者数に1人当たり78,120円(※1)を乗じた額(1.②アに該当する方については、加入後の月数に6,510円(※2)を乗じた額、イに該当する方については、労働日数に310円(※3)を乗じた額)以上であること。
①電子申請方式において、自社の負担又は元請の負担により、雇用する被共済者の掛金納付実績に充当された額
②共済証紙購入額
③前年度から繰り越した共済証紙の金額
④元請から現物交付を受けた共済証紙の金額から下請に現物交付した共済証紙の金額を控除した額
(※1)令和3年10月より掛金が320円に改定されたので、令和3年10月以降を始期とする決算期からは、80,640円(320円×21日×12月)を乗じた額となります。
(※2)上記同様、令和3年10月以降は、6,720円(320円×21日)を乗じた額となります。
(※3)令和3年10月以降の就労分については、320円を乗じた額となります。
3.共済証紙貼付方式を採用する公共工事について(令和4年度から)
共済証紙貼付方式を採用する公共工事を行っている場合は、当該公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」が工事完成後1年間事務所に備え付けられていること。
4.下請業者への適正な掛金充当又は証紙の交付
工事施工高と比較して被共済者数が著しく少なく(0人である場合を含む。)、下請を使って工事を行うことが常態であると認められる事業主については、下請企業への電子申請方式による掛金の充当又は証紙の交付が適正に行われていること。
【発行方法】
1.次の書類を支部宛にFAX(03-3552-5354)してください。
(決算期間内全てにおいて電子申請方式のみで掛金納付を行っている場合は、④⑤⑥は不要です)
①加入・履行証明願 | EXCEL | |
②共済手帳受払簿 ※加入状況及び被共済者数に見合う手帳の更新数があるかを確認します。 |
EXCEL |
記入例 (更新時) 記入例 (更新時以外) |
③出勤簿等(1.②イ.の被共済者がいる場合のみ) ※年間就労日数が少ない方(1.②イ.)の出勤状況を確認します。 |
||
④共済証紙受払簿 ※共済証紙購入額・下請に現物交付した共済証紙の金額(2.③④)を確認します。 |
【320円】Excel | 記入例 |
⑤建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(「建設業退職金共済証紙受領書」を含む。) (建退共事務受託様式第2号) ※決算期間内において、最も請負金額の大きい工事に関する報告書を提出してください。 購入した証紙の相当割合が下請に交付されている場合、下請からの証紙交付依頼に対して適正な枚数の証紙を交付し、下請が受領しているか(2.④)を確認します。 |
EXCEL | 記入例 |
⑥工事別共済証紙受払簿(令和4年度から) ※公共工事において、工事別共済証紙受払簿の作成・保管が行われているか(3.)を確認します。(最も請負金額の大きい公共工事のうち1件) |
【320円】Excel | 記入例 |
2.発行に係る審査
①FAXいただいた書類を支部で内容確認のうえご連絡します。
②郵送発行が可能と支部から連絡がありましたら、次の書類をご郵送ください。
〇 経審用加入・履行証明願(2部)
〇 共済証紙受払簿(原本1部)
〇 証明手数料 500円(ゆうちょ銀行の定額小為替(無記名で)または現金書留)
〇 返信用封筒