新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ政府は、企業が雇用を維持するために休業手当などを助成する「雇用調整助成金」の制度を拡大適用する特例措置に踏み切った。特例措置は、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として、この間の適用要件を大幅に緩和をしたり、助成率も最大100%まで引き上げる。
雇用調整助成金制度はこれまでもあったが、適用のための要件や企業の取り組みを示す計画書は事前に提出しなければならなかった。今回の特例措置は、休業等の計画届の事後提出が可能。具体的には、休業を実施し、休業手当を従業員に支払った後(判定基礎期間後)に休業等計画届と支給申請書を一緒に提出することが可能。支給申請は休業実施の翌日から2カ月以内。
安倍晋三首相は雇用調整助成金の抜本的拡充を柱にした2020年度第二次補正予算編成を5月14日に指示していた。過去、リーマンショック後も雇用維持の政府支援策として、雇用調整助成金が建設業界でも多く活用された。