コロナ対応でソーシャルディスタンスを考慮し、これまで以上に大きな会場での開催となった中建審適正工期WG第4回会合 |
国土交通省は6月4日に開いた中央建設業審議会の「工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ(WG)」第4回会合で、『適正な工期に関する基準』骨子案を提示した。WGによる基準案を作成、7・8月の中建審総会で適正な工期基準をまとめる。適正な工期基準とは、昨年の改正建設業法で新たに19条の5として盛り込まれた「著しく短い工期による請負契コロナ対応でソーシャルディスタンスを考慮し、これまで以上に大きな会場での開催となった中建審適正工期WG第4回会合約の締結禁止」規定に基づき、著しく短いとされる工期の判断基準。これまで建設産業界から問題を指摘されながら対応が難しかった、「工期ダンピング」防止の実効性担保となるものだ。
基準の適用範囲は、公共・民間の発注者及び受注者(元請、下請)の全て。発注者とは注文者を言い換えたもので、元請が下請に、又は上位下請が下位下請に外注する場合も適用される。
基準内容は、自然要因や休日、契約方式、労働・安全衛生、工期変更など工期全般にわたる事項に加え、準備・施工・後片付けなど工程別に考慮すべき事項や、住宅・不動産や鉄道など分野別で考慮すべき事項などを分けて整理した。
今後、適正な工期基準が策定され、今年10月から改正建設業法が施行されると、許可行政庁は業法19条の5違反か否かについて、策定された基準を踏まえ工事ごとに判断し、違反した場合は勧告し従わなければ公表する。また違反者が建設業許可業者の場合は指示処分となる。