今年4月から中小建設企業にも、職場のパワーハラスメント対策を事業主の義務とした、「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」が適用される。大企業には2020年6月から適用されていた。法律で初めてパワハラの定義を行う、パワハラ防止を「雇用管理上の措置」として義務化したのが特徴。対象となる労働者は、正規雇用だけでなくパートタイム、契約社員など非正規雇用労働者を含むすべての労働者。
4月から適用される建設業の中小企業定義は、資本金額または出資総額が3億円以下又は常時使用従業員数300人以下。
★1 | 相手の性的指向・性自認の如何は問いません。また、一見 、特定の相⼿に対する言動ではないように見えても、実際には特定の相手に対して行われていると客観的に認められる言動は含まれます。 なお、性的指向・性自認以外の労働者の属性に関する侮辱的な言動も、職場におけるパワーハラスメントの3つの要素を満たす場合には、これに該当します。 |
★2 | プライバシー保護の観点から、(6)(イ)②のように機微な個⼈情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要です。 |
出典:厚生労働省ホームページ