国土交通省は、主任技術者または監理技術者の専任不要上限額を、現行の3500万円(建築一式工事7000万円)から4000万円(同8000万円)へ引き上げる建設業法の改正政令案をまとめた。下請負人による主任技術者の配置を不要にできる特定専門工事の下請代金額の上限も、3500万円から4000万円に引き上げる。さらに特定建設業の許可、監理技術者の配置、施工体制台帳の作成が必要な下請代金額は現行の4000万円(同6000万円)から4500万円(同7000万円)に変更する。施行は2023年1月1日。
また、技術検定も見直す。今回の改正政令で、新たな受検資格を省令で定めることを明記した。これまで学歴ごとに求める実務経験年数を規定していたが、例えば1級の場合、第一次検定は19歳以上と一律年齢に変更する。中小企業の場合、高卒採用が多い。受検資格の実務要件大幅緩和は、応札環境の好転にもつながる。2024年度から施行される。
出典:適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)資料 国土交通省 |
出典:適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)資料 国土交通省 |