これまで中小企業には適用が猶予されていた、時間外労働が1カ月60時間を超えた場合の「賃金割増率50%以上」が2023年4月から全ての企業に適用される。働き方改革関連法改正の一環で、すでに大企業には適用されている。4月からの残業5割増は中小建設企業にとって、猶予期間が切れ適用が始まる2024年4月からの「時間外労働の上限規制」対応への準備とも言える。
労働基準法は「1日8時間、1週40時間」を法定労働時間と定めている。この法定労働時間を超えた労働が「時間外労働(残業)」。企業は合法的に時間外労働をしてもらうため、労使協定を締結し労働基準監督署に届けるが、時間外労働にも限度があり、原則は1カ月45時間、1年360時間と定められている。この原則の特例限度が、時間外労働の上限規制だ。
4月以降、中小建設企業は長時間になりがちな技術者の時間外労働が1カ月60時間を超えた場合、25%ではなく50%の割増額が必要となる。
(※1)25%を超える率とするよう努めることが必要です。 (※2)中小企業については、2023年3月31日までの間は適用が猶予されています。 |