2024年12月13日から、「建設業の価格転嫁」、「ICT活用」、「技術者専任合理化」などについて国土交通省は、「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」等の施行を開始した。2024年6月に一体改正した、いわゆる「第三次・担い手3法」で施行が3段階となっているうちの第2弾。技術者制度緩和は、中小建設業にとって受注件数拡大への期待も集まる。残る第3弾は、標準労務費導入を大きな柱として、▷著しく低い労務費の禁止、▷受注者による原価割れ契約の禁止、▷工期ダンピング対策の強化――などが今年12月施行として予定されている。
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出典:第三次・担い手3法など最近の建設業を巡る状況について 国土交通省 |
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