国土交通省は6月、直轄工事の単品スライド条項運用ルールを改定した。これまで工事材料の価格増加分は、「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比べ、安い方の単価を用いて請負代金額を変更していた。改定により、証明書類があれば実際の購入価格の方が物価資料価格より高くても、購入価格を対象に請負代金額の変更が可能となった。目安は物価資料価格の+30%だが、+30%を超えても妥当性が確認されれば採用可能としている。
これまで単品スライド条項の適用申請をしたことがない建設企業が今後、申請をする場合の注意点として、「請求前に変更額・変更数量の確定と、協議開始前に精算額・精算数量の確定が必要」としている。
また、受注者が価格や時期、購入先などを発注者に対して証明するためには、▷納品書▷請求書▷領収書――の3点セットが必要だ。
*改定された「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」から、▷増額変更の計算例▷単品スライドと通常の設計変更の関係イメージ▷単品スライド額算定の考え方概略フロー▷実際の購入金額の確認フロー ――など、大きなポイントを掲載します。
全体スライド、単品スライドおよびインフレスライドの違い |
増額変更の場合の計算例 |
単品スライドと通常の設計変更の関係(イメージ) |
単品スライド額算定の考え方 概略フロー |
実際の購入金額の確認フロー |