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(5) 水銀廃棄物の適正処理(2017年10月〜)

①水銀廃棄物の種類
 水銀を使用した製品(一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等)が産業廃棄物となったものを「水銀使用製品産業廃棄物」といいます。
また、ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するものを「水銀含有ばいじん等」といいます。
 さらに、①特定施設(水銀を回収する施設、大学等の研究機関、検査業に関する施設、保健所等)において生じた廃水銀又は入水銀化合物、②水銀が含まれているものまたは水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀のことを「廃水銀等」といいます。

②水銀使用製品産業廃棄物に関する措置
 水銀使用製品産業廃棄物に関しては、通常の産業廃棄物の措置に加え、次の措置が必要となります。

<水銀使用製品産業廃棄物の処理に必要な措置>
項目
必要な記載事項等
業の許可証 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること。
※平成29年度10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。
(平成34年9月30日までの経過措置)
委託契約書 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること。
※平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
マニフェスト 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること及び数量を記載すること。
廃棄物保管場所の掲示版 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。
帳簿 「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。
保管 他のものと混合するおそれの無いように仕切りを設けるなどの措置をとること。
処理の委託
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。
  • 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。
※平成29年10月1日以前に、これらの廃棄物を取り扱ってきた処理業者は、平成34年9月30日までは、許可証の書換えを済ませるまでの間も、引き続き取り扱うことができます。
収集・運搬 破砕することのないよう、また、他のものと混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。
処分・再生
  • 水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること
  • 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、焙焼設備による焙焼、または水銀の大気飛散防止措置を取ったうえで、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。
  • 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。