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Token環境ホームページHOME >> 土壌汚染対策法 >>汚染土壌の調査・手続フロー

2.汚染土壌の調査・手続フロー

(1)土壌汚染対策法の調査・手続フロー


〔出典:東京都環境局「土壌汚染の調査及び対策について」〕

(2)東京都「環境確保条例」調査・手続のフロー


〔出典:東京都環境局「土壌汚染の調査及び対策について」〕

(3)土壌含有量基準・土壌溶出量基準

 土壌汚染対策法や環境確保条例では、人の健康への影響の観点から、有害物質が人の体に取り込まれる経路に着目して、土壌中の有害物質の濃度に関する2種類の基準「土壌含有量基準」と「土壌溶出量基準」が定められています。この基準に適合しない土壌「基準不適合土壌」については、健康リスクを回避するため、有害物質が人の体に入る経路が遮断されていることが必要になります。

  1. 1) 土壌含有量基準
     土壌汚染が存在する土地に生涯(70年間)居住し、1日に100mg(6歳以下の子供は1日200mg)の土壌を口にし続けても(直接摂取)、健康に影響を及ぼさないようにするために定められた有害物質の濃度に関する基準。
  2. 2) 土壌溶出量基準
     生涯(70年間)、1日に2リットルの地下水等を飲み続けても(地下水等を経由した摂取)、健康に影響を及ぼさないように定められた有害物質の濃度に関する基準。


〔出典:環境省「パンフレット『土壌汚染対策法のしくみ』」〕
※令和3年4月1日よりトリクロロエチレン、カドミウム及びその化合物の基準が変更となる予定です。

(4)法及び条例に基づく届出様式等

  1. 1) 土壌汚染対策法に基づく届出様式等
  2. 2) 環境確保条例に基づく届出様式等

(5)問合せ先、受付窓口

対象の土地 法令 問合せ先・受付窓口
23区内、島しょ 条例第114条、
第115条、
第117条
土壌汚染対策法
東京都 環境局 環境改善部
化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL:03-5388-3430、3456、3495
(区ごとに担当が異なります。)
FAX:03-5388-1376
条例第116条、
第116条の2
第116条の3
各区の環境担当
(島しょは環境局環境改善部化学物質対策課)
多摩地区の市町村
(八王子市、町田市を除く。)
条例第114条、
第115条、
第117条
土壌汚染対策法
東京都 多摩環境事務所環境改善課
土壌地下水対策担当
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3
TEL:042-523-3517 FAX:042-522-9511
条例第116条、
第116条の2、
第116条の3
各市の環境担当
(町村は、多摩環境事務所環境改善課)
八王子市、町田市 条例第115条、
第116条の2、
第116条の3、
土壌汚染対策法
八王子市、町田市の環境担当
条例第114条、
第117条
東京都 多摩環境事務所
環境改善課 土壌地下水対策担当
東京都の土壌汚染対策法及び
環境確保条例に関する一般相談
土壌汚染対策総合相談窓口
(東京都が事業者に委託し、実施しています。)
TEL:03-5388-3468
〔出典:東京都環境局「土壌汚染の調査及び対策について」〕