3. 検査体制について
今回の改定に当たっては、特に竣工検査への対応についてもある一定の指針が提示された。従来の電子納品等の対応では、電子検査への対応については、「検査前事前協議によりその対応方法を受発注者で協議すること」になっていたが、実態は、電子検査という言葉が先行し、現場レベルでは工事写真のみをパソコン等で表示していた。 しかし、今回の改定では、工事帳票について、情報共有システムを利用した作成の場合は、原則として電子検査を実施することになっている。 具体的に、どのレベルまで電子検査をするのかについては、まだまだ改善の余地があるため、受注者は特に検査対応として、どこまでのレベルで対応するのかについて、発注者と詳細に打合せることが必須であると思われる。打合せを実施してから書類検査に臨んでもらいたい。 なお、今回の改定から、完成検査にかかわる機器の準備は原則として受注者が行うことになった。前回までは原則発注者が準備を行うことになっていたが、この点も改定されているので確認してほしい。
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POINTその11
情報共有システムを利用した場合は原則電子検査を実施。また、検査の準備も原則受注者が対応する。 |
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図3-1 情報共有システムを利用した場合の検査体制について |
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